※2006/10/3 再チェック アメブロを×に降格
例えば作家が作品を無料WWWにアップしたとしてその場所を提供している会社が
その文章を勝手につかっていいものだろうか?
基本的に文章データであるブログには著作権と同一性などについての権利、著作人格権があるのは当たり前のはずである。
ユーザーの著作人格権を否定しているサービスはユーザーのあらゆる権利を
瞬時に奪う可能性があるといえる。
再利用や出版物への掲載を規約でうたっていないサービスは下記3サービス
あとはレンタルサーバーを借りるのが良いだろう。
とりあえずプロフェッショナルなコンテンツでも○にカテゴリーしているサービス程度ならば損害をこうむることはないだろう。
◎:許可無く再利用しないか勉強不足のサービス
トップページに概要が表示されたりランキングつけられる程度
信州FMのブログ◎:ポータルのキャッシュ用途やサマリー使用のみと明示
seesaa○:宣伝目的限定でWWW限定で利用するサービス
この辺までが「著作物」を扱うサービスとして許される範囲だろう。
楽天広場 交渉権において優先的になどと筋の通った内容
ココログブログ人ヤプログ 要約するときには著作人格権行使できないので微妙な表現を多用する人は避けたほうがいい。
出版については正規交渉を明記
ウェブリブログ あくまで「WWW等」グレイな表現だし後ろ向きに規約は変更されている。
つまるところ...